中国輸入で取り扱い注意の商品

本日は、中国輸入で取り扱い注意の商品についてお伝えをしていきます。

取り扱い注意の商品を理解する目的

中国輸入をする上で取り扱い注意の商品があります。
それらを理解し、リサーチや輸入を行う上で極力リスクを減らして事業を行っていきましょう。

食品衛生法

口に入れて飲み込むものは検疫所へ届出を出し、許可をもらう必要があります。
時間と費用がかかるため、取り扱い注意です。
例えば、食品、器具、容器、乳児おもちゃ等です。

詳しくは厚生労働省のページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144562.html

電波法(技術基準適合証明書マーク)

WiFi、Bluetooth、携帯電話などの電波を出す機器は電波法の適合を取得(技術基準適合証明等のマーク)した物のみ、販売することができます。
つまり、日本では他製品に電波干渉しないことが証明されている機器を販売しましょう、という法律です。

数百円で売られているような激安のBluetoothイヤホン等もよく見かけますが、それらはだいたい技術適合マークを取得していません。
いずれ規制が厳しくなり販売不可になることが容易に予想されますので、取り扱いはせず他の商品を探していきましょう。
※技術適合マークを取得して販売すれば問題はありませんが、費用がかかります。

電気用品安全法(PSEマーク)

PSEマークとは、電気用品安全法によって定められている安全マークのことです。
電化製品を購入し、使用する消費者の安全を守るため、電化製品を製造、もしくは輸入する人が国の定めた安全基準を満たしている製品にPSEマークをつけて販売することが法律で義務づけられています。
シールを貼っていない、もしくは基準の満たしていないのにシールを貼って販売することは、法律違反となり罰せられます。
対象は、コンセント系の商品全般です。

Amazonや楽天市場等でも現在モバイルバッテリーにもPSEマークが必須になりました。
戦略的に適合検査を受けて、販売をしていくならば良いですが、無在庫販売等において、コンセント系の商品の取り扱いはしない方が無難です。

模倣品

模倣品は当然NGです。
基本的に中国のアリババ、タオバオから仕入れるブランド品、メーカー品は全部偽物だと思っていただいて構いません。
例えば、Supreme、Gucciなどのハイブランド品やNIKE等のメーカー品など、絶対NGです。

模倣品を輸入して、税関検査で調べられた場合、模倣品商品は全て没収・破棄されますので、ご注意ください。
リサーチの段階でブランド名やロゴが入っていないか?を十分確認するようにしてください。

バッテリーや磁石、危険物全般 

モバイルバッテリーや磁石、危険物全般は航空便では輸入ができません(※特殊航空便では輸入できますが送料が高いです)
その場合は航空便ではなく、船便にて輸入を行います。

船便を使うにはある程度の仕入れ個数があり、容積が大きくならないと、船便を使うメリットがないため、航空便の輸入がメインとなります。
予約販売の取り扱い商品において、バッテリーや磁石、危険物全般は対象外としましょう。

まとめ

取り扱い注意なものを理解し、リサーチや仕入れを行っていきましょう。
ご不明点は、日本貿易振興機構(JETRO(https://www.jetro.go.jp/))へ問い合わせ法律観点で確認することができます。

 

執筆:皆川知徳
編集:皆川知徳
画像:canva

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ABOUTこの記事をかいた人

皆川 知徳

1985年新潟生まれ。大学卒業後2008年にソフトバンク入社。
ソフトバンク時代はネットワークエンジニアとして、無線ネットワークの分析、電波改善に貢献し、チームで社長賞を受賞。
ソフトバンクに8年半在籍後、貿易会社を立ち上げ、わずか2年で年商1億円規模までに成長させる。その後、株式会社Villnessの取締役に就任。
現在では、それらの経験を活かし同社の事業拡大の一端を担っている。

著書に「副業初心者が物販ビジネスで年商1億円稼ぐ」がある。